枝番号は「57_2」のように指定します。
会計監査人は、
又は第二百二十二条第四項の書類電磁的記録を監査する。
この場合において、
会計監査人は、
会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、
及びいつでも次に掲げるものの閲覧謄写をし、
又は受託者に対し、
会計に関する報告を求めることができる。
又は会計帳簿これに関する資料が書面をもって作成されているときは、
当該書面
又は会計帳簿これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
会計監査人は、
その職務を行うに当たっては、
次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
又は第二百四十九条第三項第一号第二号に掲げる者
又は受託者その利害関係人
又は受託者その利害関係人から公認会計士監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
及び会計監査人設置信託における第二百二十二条第四項第五項第八項の規定の適用については、
同条第四項中とあるのはと、
同条第五項中とあるのはと、
同条第八項中とあるのはと、
とあるのは及び当該会計監査報告とする。
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