枝番号は「57_2」のように指定します。

第六十二条の規定は、
前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託管理人の任務が終了した場合における新たな信託管理人の選任について準用する。
定義次項において「新信託管理人」という。
新信託管理人が就任した場合には、

信託管理人であった者は、
遅滞なく、
新信託管理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。
前項の信託管理人であった者は、
受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知ったときは、

及び遅滞なく当該受益者となった者に対しその事務の経過結果を報告しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法