枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる者が、
株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、
又は五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処する。
発起人
又は設立時取締役設立時執行役
又は取締役執行役清算株式会社の清算人
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、
又は執行役清算株式会社の清算人の職務を代行する者
又は第三百四十六条第二項第四百三条第三項において準用する第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、
又は執行役清算株式会社の清算人の職務を行うべき者
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