枝番号は「57_2」のように指定します。
清算持分会社が次の各号に掲げる行為をしたときは、
当該各号に定める者は、
訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
ただし書き
ただし、
当該行為がその者を害しないものであるときは、
この限りでない。
第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
清算持分会社の債権者
第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
及び民法第四百二十四条第一項ただし書第四百二十四条の五第四百二十四条の七第二項第四百二十五条から第四百二十六条までの規定は、
前項の場合について準用する。
この場合において、
同法第四百二十四条第一項ただし書中とあるのはと、
同法第四百二十四条の五第一号中とあるのはと、
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