枝番号は「57_2」のように指定します。

持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、
定義以下この項において「配当額」という。
複合持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。

当該利益の配当を受けた有限責任社員は、
当該持分会社に対し、
連帯して、
当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定を限度として
語句の指定及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として

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