枝番号は「57_2」のように指定します。
社員は、
次に掲げる場合には、
連帯して、
持分会社の債務を弁済する責任を負う。
当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合
有限責任社員は、
その出資の価額を限度として、
持分会社の債務を弁済する責任を負う。
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原典: e-Gov法令検索 会社法