枝番号は「57_2」のように指定します。

会計参与は、
又は若しくは株主総会において会計参与の選任解任辞任について意見を述べることができる。
会計参与を辞任した者は、
及び辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨その理由を述べることができる。
取締役は、
前項の者に対し、
同項の株主総会を及び招集する旨第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
第一項の規定は監査役について、
前二項の規定は監査役を辞任した者について、
それぞれ準用する。
この場合において、

第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定会計参与の
語句の指定監査役の
第一項の規定は会計監査人について、
及び第二項第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、
それぞれ準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
第二項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について
語句の指定会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して
語句の指定辞任後
語句の指定解任後又は辞任後
語句の指定辞任した旨及びその理由

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