枝番号は「57_2」のように指定します。

定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、

変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、
当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式の総数を控除して得た数を超えてはならない。
除外自己株式を除く。
取得請求権付株式の株主第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
除外第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。
除外当該株式会社を除く。
取得条項付株式の株主第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
除外当該株式会社を除く。
新株予約権の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数
除外第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。

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