枝番号は「57_2」のように指定します。
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、
変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、
当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式の総数を控除して得た数を超えてはならない。
取得条項付株式の株主が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
新株予約権の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数
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