枝番号は「57_2」のように指定します。
新株予約権を行使した新株予約権者は、
当該新株予約権を行使した日に、
当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものは、
又は若しくは当該各号に定める支払給付第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、
又は第二百八十六条の二第一項各号の払込み給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、
株主の権利を行使することができない。
前項の株式を譲り受けた者は、
当該株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし書き
又はただしその者に悪意重大な過失があるときは、
この限りでない。
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