枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる行為は、
更生手続開始後、
更生会社財産のために否認することができる。
限定既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。
更生会社が又は支払不能になった後更生手続開始
破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった後にした行為。
定義以下この節において「更生手続開始の申立て等」という。
ただし書き
ただし
債権者が、
又はその行為の当時次のイロに掲げる区分に応じ、
又はそれぞれ当該イロに定める事実を知っていた場合に限る。
当該行為が支払不能になった後にされたものである場合
又は支払不能であったこと支払の停止があったこと。
当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合
更生手続開始の申立て等があったこと。
更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、
支払不能になる前三十日以内にされたもの。
ただし書き
ただし
債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害することを知らなかったときは、

この限りでない。
前項第一号の規定の適用については、
次に掲げる場合には、

債権者は、
又は同号に掲げる行為の当時同号ロに掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていたものと推定する。
補足説明同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと
債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
前項第一号に掲げる行為が更生会社の義務に属せず、
又は若しくはその方法時期が更生会社の義務に属しないものである場合
第一項各号の規定の適用については、
支払の停止があった後は、
支払不能であったものと推定する。
限定更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法