枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の関係人集会においては、
裁判所は、
管財人、
更生会社、
届出を又はした更生債権者等株主から、
並びに管財人の選任及び更生会社の業務財産の管理に関する事項につき、
意見を聴かなければならない。
裁判所は、
第一項の関係人集会を招集しないこととしたときは、
前二項に規定する者に対し、
管財人の選任について裁判所の定める期間内に書面により意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社更生法