枝番号は「57_2」のように指定します。

更生債権者等は、
次に掲げる場合には、

相殺をすることができない。
更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。
支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら更生債権等をもってする相殺に供する目的で更生会社の財産の処分を内容とする契約を更生会社との間で締結し、
又は更生会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより更生会社に対して債務を負担した場合であって、
当該契約の締結の当時、
支払不能であったことを知っていたとき。
定義更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下同じ。
支払の停止があった後に更生会社に対して債務を負担した場合であって、
その負担の当時、
支払の停止があったことを知っていたとき。
ただし書き
ただし
当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、

この限りでない。
更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった後に更生会社に対して債務を負担した場合であって、
その負担の当時、
更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
定義以下この条及び次条において「更生手続開始の申立て等」という。
前項第二号から第四号までの規定は、
これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、

適用しない。
法定の原因
又は支払不能であったこと若しくは支払の停止更生手続開始の申立て等があったことを更生債権者等が知った時より前に生じた原因
更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法