枝番号は「57_2」のように指定します。

又は更生会社更生会社の事業の更生のために債務を負担し、
若しくは担保を提供する者は、
第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、

百万円以下の過料に処する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法