枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、
及び認可免許その他の処分に基づく権利義務第二百二十五条第一項に規定する新会社に移転することを定めたときは、

当該新会社は、
及びその権利義務を承継する。
優先他の法令の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法