枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、
議決権者は、
又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に応じて、
議決権を行使することができる。
第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等
確定した額
届出をした更生債権者等
除外前号に掲げるものを除く。
裁判所が定める額。
ただし書き
ただし
裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、

議決権を行使することができない。
株主
株主名簿に記載され、若しくは記録され、
又は第百六十五条第三項の許可において定める数
裁判所は、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法