枝番号は「57_2」のように指定します。
株主は、
その有する株式をもって更生手続に参加することができる。
株主として更生手続に参加することができる者は、
又は株主名簿の記載記録によって定める。
裁判所は、
当該株主が更生手続に参加することを許可することができる。
この場合においては、
当該許可に係る株式については、
当該許可を受けた者以外の者は、
株主として更生手続に参加することができない。
裁判所は、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
前項前段の規定による許可の決定を変更し、
又は取り消すことができる。
及び第三項前段の申立てについての裁判前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
及び前項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法