枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所が又は議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号第三号に掲げる方法を定めた場合においては、
管財人、
届出を又はした更生債権者等株主は、
関係人集会の期日において、
届出を又はした更生債権者等株主の議決権につき異議を述べることができる。
ただし書き
ただし
第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、
この限りでない。
前項本文に規定する場合においては、
議決権者は、
又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に応じて、
議決権を行使することができる。
第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等
確定した額
前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等
届出の額
前項本文の異議のない議決権を有する株主
株主名簿に記載され、若しくは記録され、
又は第百六十五条第三項の許可において定める数
前項本文の異議のある議決権を有する届出を又はした更生債権者等株主
裁判所が又は定める額
ただし書き
ただし
裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、

議決権を行使することができない。
裁判所は、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
いつでも前項第四号の規定による決定を変更することができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法