枝番号は「57_2」のように指定します。
関係人集会の期日には、
管財人、
更生会社、
届出をした更生債権者等、
及び株主更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、
その者を呼び出さなければならない。
ただし書き
ただし、
第四十二条第二項の決定があったときは、
届出をした更生債権者等を呼び出すことを要しない。
届出を又はした更生債権者等株主であって議決権を行使することができないものは、
呼び出さないことができる。
関係人集会の期日は、
第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。
裁判所は、
及び関係人集会の期日会議の目的である事項を公告しなければならない。
又は関係人集会の期日においてその延期続行について言渡しがあったときは、
及び第一項前二項の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法