枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生計画認可の決定があったときは、

管財人に対して、又は前条第一項の規定により納付された金銭に相当する額第百十二条第二項の規定により納付された金銭に相当する額の金銭を交付しなければならない。
補足説明第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社
条件差込み第百十一条第六項の規定による金銭の交付があったときは、当該交付に係る額を控除した額

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法