枝番号は「57_2」のように指定します。

価額決定の請求に係る手続に要した費用は、
前条第二項の決定により定められた価額が、
申出額を超える場合には更生会社の負担とし、
申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。
ただし書き
ただし
申出額を超える額が当該費用の額に満たないときは、

当該費用のうち、
その超える額に相当する部分は更生会社の負担とし、
その余の部分は価額決定の請求をした者の負担とする。
前条第五項の即時抗告に係る手続に要した費用は、
当該即時抗告をした者の負担とする。
第一項の規定により更生会社に対して費用請求権を有する者は、
又はその費用に関し次条第一項第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、
他の被申立担保権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
次条第五項場合には、

及び第一項第二項の費用は、
更生会社の負担とする。
優先これらの規定にかかわらず、
この場合においては、
更生会社に対する費用請求権は、
共益債権とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法