枝番号は「57_2」のように指定します。

価額決定の請求があった場合には、

更生裁判所は、
評価人を選任し、
財産の評価を命じなければならない。
除外これを不適法として却下する場合を除き、
前項場合には、

更生裁判所は、
評価人の評価に基づき、
決定で、
当該決定の時における財産の価額を定めなければならない。
被申立担保権者が数人ある場合には、

前項の決定は、
被申立担保権者の全員につき前条第一項の期間が経過した後にしなければならない。
複合同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百八条第一項第一号において「請求期間」という。
この場合において、

数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、

事件を併合して裁判しなければならない。
第二項の決定は、
価額決定の請求をしなかった被申立担保権者に対しても、
その効力を有する。
価額決定の請求についての決定に対しては、
及び管財人被申立担保権者は、
即時抗告をすることができる。
又は価額決定の請求についての決定前項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を及び管財人被申立担保権者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法