枝番号は「57_2」のように指定します。

外国の刑事事件に関して、当該外国から、
又は若しくは没収追徴の確定裁判の執行若しくは没収追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、
限定当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第二十一条第一項第二項第四項第四号を除く。)、第五項又は第六項の罪に当たる場合に限る。

当該要請に係る共助をすることができる。
除外次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、
複合共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。

日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。
共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、
又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
又は没収の確定裁判の執行の共助没収のための保全の共助については、
共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、

要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、
又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。
又は追徴の確定裁判の執行の共助追徴のための保全の共助については、
共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、

日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、
又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。
没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を又は有しその財産の上に地上権、
抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、
追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、
当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。
方法自己の責めに帰することのできない理由により、
又は没収追徴のための保全の共助については、
共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、
又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第三十五条第一項又は前条第一項に規定する理由がないと認められるとき。
除外要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、
地上権、
抵当権その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共助をするに際し、
日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させるべき場合に当たるときは、

これを存続させるものとする。

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