枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第二十一条第一項第二項及び第四項第五項第六項の罪に係る被告事件に関し、
同条第十三項の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があり、
かつ、
当該財産を没収するため必要があると認めるときは、
除外第四号を除く。

又は職権で、
没収保全命令を発して、
当該財産につき、
その処分を禁止することができる。
方法検察官の請求により、
裁判所は、
地上権、
抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した又は場合発しようとする場合において、

当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、
又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当の理由があると認めるときは、

又は職権で、
附帯保全命令を別に発して、
当該権利の処分を禁止することができる。
方法検察官の請求により、
裁判官は、
前二項に規定する及び理由必要があると認めるときは、

公訴が提起される前であっても、
前二項に規定する処分をすることができる。
方法検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。)の請求により、限定警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。
これらの規定による処分については、
及び組織的犯罪処罰法第四章第一節第三節の規定による没収保全命令附帯保全命令による処分の禁止の例による
除外前三項に定めるもののほか、

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