枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第二十一条第一項第二項及び第四項第五項第六項の罪に係る被告事件に関し、
同条第十五項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、
除外第四号を除く。

追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、
又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、

又は職権で、
追徴保全命令を発して、
被告人に対し、
その財産の処分を禁止することができる。
方法検察官の請求により、
裁判官は、
前項に規定する及び理由必要があると認めるときは、

公訴が提起される前であっても、
同項に規定する処分をすることができる。
方法検察官の請求により、
これらの規定による処分については、
及び組織的犯罪処罰法第四章第二節第三節の規定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。
除外前二項に定めるもののほか、

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