枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判官は、
前項に規定する及び理由必要があると認めるときは、
公訴が提起される前であっても、
同項に規定する処分をすることができる。
これらの規定による処分については、
及び組織的犯罪処罰法第四章第二節第三節の規定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。
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