枝番号は「57_2」のように指定します。
又は及び委託者受託者受益者の氏名及び名称住所
又は受益者の指定に関する条件受益者を定める方法の定めがあるときは、
その定め
信託管理人があるときは、
又はその氏名及び名称住所
受益者代理人があるときは、
又はその氏名及び名称住所
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、
その旨
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、
その旨
公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、
その旨
信託の目的
信託財産の管理方法
信託の終了の事由
その他の信託の条項
前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、
同項第一号の受益者又はの氏名及び名称住所を登記することを要しない。
登記官は、
第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、
信託目録を作成することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 不動産登記法