枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

相当の処分をしなければならない。
登記官は、
意見を付して事件を又は前条第一項の法務局地方法務局の長に送付しなければならない。
除外前項に規定する場合を除き、
時期審査請求の日から三日以内に、
この場合において、

当該又は法務局地方法務局の長は、
当該意見を行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
法律番号平成二十六年法律第六十八号
又は前条第一項の法務局地方法務局の長は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

登記官に相当の処分を命じ、
その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
又は前条第一項の法務局地方法務局の長は、
前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
又は前条第一項の法務局地方法務局の長は、
審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、

登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第二十九条第五項とあるのはと、
とあるのはと、
同法第三十条第一項とあるのはとする。
語句の指定処分庁等
語句の指定審査庁
語句の指定弁明書の提出
語句の指定弁明書

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