枝番号は「57_2」のように指定します。

又は表題部所有者所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、

当該又は表題部所有者登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人は、
当該表示に関する登記を申請することができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法