枝番号は「57_2」のように指定します。
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記を申請する場合においては、
当該債権者は、
当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
前項の規定は、
所有権以外の権利について民事保全法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記がされた後、
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の又は移転消滅に関し登記を申請する場合について準用する。
登記官は、
第一項の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、
職権で、
当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 不動産登記法