枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
仮登記を命ずる処分をすることができる。
前項の申立てをするときは、
仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
第一項の申立てに係る事件は、
不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
第一項の申立てを却下した決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
及び第二編の規定は、
前項の即時抗告について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法