枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、
当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、
当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法