枝番号は「57_2」のように指定します。
及び金融商品会員制法人に役員として理事長一人理事二人以上監事二人以上を置く。
及び理事監事は、
会員が選挙し、
理事長は、
理事が選挙する。
理事長は、
定款に特別の定めがある場合には、
理事の過半数の同意を得て、
定款で定める数の理事を選任する。
次の各号のいずれかに該当する者は、
役員となることができない。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
又は第二十九条の四第一項第二号ロからリまで会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、
その職を失う。
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