枝番号は「57_2」のように指定します。

及び金融商品会員制法人に役員として理事長一人理事二人以上監事二人以上を置く。
及び理事監事は、
会員が選挙し、
理事長は、
理事が選挙する。
除外次項の規定により選任される理事を除き、
方法定款の定めるところにより、
方法定款の定めるところにより、
除外同項の規定により選任される理事を除く。
理事長は、
定款に特別の定めがある場合には、

理事の過半数の同意を得て、
定款で定める数の理事を選任する。
次の各号のいずれかに該当する者は、
役員となることができない。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、

その職を失う。

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