枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
及び取引所金融商品市場の開設これに附帯する業務のほか、
他の業務を行うことができない。
ただし書き
ただし
内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、

金融商品の取引の当事者を識別するための番号を指定する業務、
国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務、
商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所又はの属する金融商品取引所グループ金融商品取引所持株会社グループに属する二以上の会社に共通する業務であつて、
当該業務を当該取引所において行うことが又は当該金融商品取引所グループ金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、
当該会社に代わつて行うことができる。
除外取引所金融商品市場における取引を除く。
定義に規定する国際協力排出削減量をいう。
限定株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。
定義以下この項において「当該取引所」という。
定義金融商品取引所及びその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第六項から第八項まで及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)の集団をいう。以下この項及び第八十七条の四の二において同じ。
定義金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び第百六条の二十三において同じ。
拡張金融商品会員制法人を含む。
限定金融商品取引所を含む場合に限る。
除外当該取引所を除く。
内閣総理大臣は、
前項ただし書の認可の申請があつた場合において、

金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を又は損なうおそれ及び取引所金融商品市場の開設これに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、
方法当該申請に係る業務を行うことにより、

当該認可をしてはならない。
第三十条の二の規定は、
第一項ただし書の認可について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法