枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所は、
内閣総理大臣の認可を受けて、
自主規制法人に対し、
又は当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部一部を委託することができる。
内閣総理大臣は、
前項の認可に条件を付することができる。
前項の条件は、
認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
金融商品取引所は、
第一項の規定による場合のほか、
当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部を、
他の者に委託することができる。
金融商品取引所は、
前項の規定により特定業務を委託する場合においては、
当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
特定株式会社金融商品取引所がその特定業務を他の者に委託する場合には、
当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
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