枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
内閣総理大臣の認可を受けて、
自主規制法人に対し、
又は当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部一部を委託することができる。
複合自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。
内閣総理大臣は、
前項の認可に条件を付することができる。
前項の条件は、
認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
金融商品取引所は、
第一項の規定による場合のほか、
当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部を、
他の者に委託することができる。
複合特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第百二条の十九において「特定業務」という。
金融商品取引所は、
前項の規定により特定業務を委託する場合においては、
当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
特定株式会社金融商品取引所がその特定業務を他の者に委託する場合には、
方法第四項の規定により、
複合第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。

当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法