枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、
当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。
ただし書き
ただし
委託金融商品取引所の同意を得て、
特定業務を他の者に委託する場合においては、
この限りでない。
複合自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。
自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。
この場合において、

同条第五項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項
語句の指定第百二条の十九第一項ただし

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法