枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の免許を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は名称商号
又は事務所本店
支店その他の営業所の所在の場所
役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者の商号、
又は名称氏名
定義以下「会員等」という。
前項の免許申請書には、
定款、
業務規程、
受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
前項場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。

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