枝番号は「57_2」のように指定します。

基金は、
及び第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、

及び政令で定める金額の範囲内において内閣総理大臣財務大臣の認可を受けて、
金融機関等から資金の借入れをすることができる。
定義銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
拡張借換えを含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法