枝番号は「57_2」のように指定します。

基金は、
認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、
前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものにつき、
内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
限定当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。
定義以下「補償対象債権」という。
基金は、
認定金融商品取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、
同項の支払を行わないものとする。
優先前項の規定にかかわらず、
第一項の請求は、
又は前条第一項第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、
することができない。
ただし書き
ただし
その届出期間内に請求しなかつたことにつき、
災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法