枝番号は「57_2」のように指定します。

基金の業務の適正な運営を図るため、
基金に運営審議会を置く。
定義以下「審議会」という。
次に掲げる場合には、

理事長は、
あらかじめ、
審議会の意見を聴かなければならない。
第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合
第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
審議会は、
委員八人以内で組織する。
委員は、
基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、
及び内閣総理大臣財務大臣の認可を受けて、
理事長が任命する。
審議会について準用する。

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