枝番号は「57_2」のように指定します。

理事長は、
基金を代表し、
その業務を総理する。
理事は、
基金を代表し、
理事長を補佐して基金の業務を掌理し、
理事長に事故があるときはその職務を代理し、
理事長が欠員のときはその職務を行う。
方法定款の定めるところにより、
監事は、
基金の業務を監査する。
監事は、
監査の結果に基づき、
必要があると認めるときは、

又は理事長及び内閣総理大臣財務大臣に意見を提出することができる。
役員が又は第七十九条の三十一第一項第三号に該当することとなつたときは、

その職を失う。

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