枝番号は「57_2」のように指定します。
認定協会は、
次に掲げる事項に関する規程を定め、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、
同様とする。
第七十八条第二項に規定する業務に関する事項
売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、
新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券の種類に関する事項
認定協会は、
又は当該認定協会の役員会員に異動があつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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