枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
認可協会が法令、
法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則又はに違反した場合協会員、
若しくは金融商品仲介業者店頭売買有価証券取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、
若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、
若しくはこれらの者に対し法令等当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、
若しくはこの法律に基づく命令定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
その設立の認可を取り消し、
一年以内の期間を若しくは定めてその業務の全部一部の停止を命じ、
若しくはその業務の方法の変更その業務の一部の禁止を命じ、
その役員の解任を命じ、
又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
若しくは前項の規定により業務の全部一部の停止、
若しくは業務の方法の変更業務の一部の禁止を命じ、
又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、
聴聞を行わなければならない。
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