枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、
又は若しくは登録申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、
若しくは若しくは重要な事実の記載記録が欠けているときは、
その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
他に行う事業が公益に反すると認められる者
次のいずれかに該当する者
又は暴力団員によるに規定する暴力団に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、
投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
財産的基礎を有しない者
又は国内に営業所事務所を有しない者
法人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
又は外国法人であつて国内における代表者国内における代理人を定めていない者
登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、
及びその執行について必要となる十分な知識経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、
及びその執行について必要となる十分な知識経験を有していないと認められる者
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