枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第五十七条第一項第三項の規定第六十六条の五十の登録について、
並びに及び第五十七条第二項第三項第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、
それぞれ準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法