枝番号は「57_2」のように指定します。

高速取引行為者は、
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
高速取引行為に係る業務を開始し、
休止し、又は再開したとき。
高速取引行為者である法人が、
他の法人と合併したとき分割により他の法人の事業若しくはの全部一部を承継したとき、
又は若しくは他の法人から事業の全部一部を譲り受けたとき。
除外当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。
複合高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。
又は破産手続開始再生手続開始更生手続開始の申立てを行つたとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法