枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
若しくは前条第一項第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、
又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、

その旨を公告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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