枝番号は「57_2」のように指定します。

信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

当該各号に定める者は、
その日から三十日以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
信用格付業を廃止したとき
拡張分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。
その信用格付業を廃止し、
又は承継をさせ、
若しくは譲渡をした法人
信用格付業者である法人が合併により消滅したとき
その法人を代表する役員であつた者
信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
その破産管財人
信用格付業者である法人が及び合併破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
その清算人
信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、

当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、
その効力を失う。
信用格付業者は、
第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、
信用格付業の廃止をし、
合併をし、
及び合併破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、
分割による事業の全部の承継をさせ、
又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、
限定当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。

その日の三十日前までに、
その旨を公告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
信用格付業者は、
前項の規定による公告をしたときは、

直ちに、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は、
信用格付業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定会社に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
信用格付業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定外国会社に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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