枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、
六月以内の期間を又は定めて業務の全部一部の停止を命じ、
業務の方法の変更を命じ、
その他監督上必要な事項を命ずることができる。
第六十六条の四各号のいずれかに該当することとなつたとき。
除外第二号ロを除く。
不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
又は金融商品仲介業に関し法令法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、
金融商品仲介業者の役員が、
第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、
又は前項第三号に該当する行為をしたときは、

当該金融商品仲介業者に対して、
当該役員の解任を命ずることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法