枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品仲介業者は、
所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、
所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定により作成する説明書類を金融商品仲介業を若しくは行う全ての営業所事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
条件差込み当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、及び第二項その他政令で定める規定
方法又は内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法