枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第三十八条の二第三十九条第一項第三項第四項第七項第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、
及び第三十九条第二項第五項第六項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定当該金融商品取引業者等が
語句の指定当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法