枝番号は「57_2」のように指定します。

銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者は、
内閣総理大臣の登録を受けて、
金融商品仲介業を行うことができる。
除外第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。
優先第二十九条の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法